試用期間について…労働基準法,クビ,解雇,残業手当 労働基準法の有給休暇や労働時間など…知って得する労基法の知識


試用期間について…労働基準法,クビ,解雇,残業手当

入社したのはいいけれど、試用期間ということで給料が長いこと安いままだったというような経験はありませんか?
文字通り、試用期間とは、会社にとっての『労働者お試し期間』のことです。はたして、職場に労働者が適任かどうかを判断するための期間です。
そして、その期間中に、労働者の働きが満足いくものでなければ、期間が終わると同時に会社側は解雇を宣告することができます。

労働基準法では、この試用期間の長さについては規定されていません。しかし、3ヵ月〜半年が一般的な目安となっています。
でも、この期間が長いと、どう見ても損をするのは労働者側ですよね。
会社側は、契約書や就業規制にその期間を明記し、契約を労働者の同意を得た上で結ばなければなりません。ですから、契約書の内容を十分に吟味して会社を決定していく方がよいでしょう。
また、期間がきちんと定められていなければ、試用期間がないとみなされます。よって、労働者が同意しない限り存在しないことになります。

この期間で最も怖いことはクビ、つまり解雇に関することでしょう。
かなり正社員よりも弱い立場に立たされますから、客観的にみても仕事に影響するような要素(書類の不備などの)は、クビになる可能性が高まります。
これらの要素、はできるだけ少なくするように注意をしましょう。

また、一定の労働基準法は、試用期間中においても適用されます。
労働者が入社して2週間が経過していれば、労働基準法にはクビにする際に解雇予告手当が必要であると定められています。クビにする1ヵ月前に会社側はそれを労働者へ予告するか、手当(1ヵ月分の給料に当たる)を支給しなければならなくなるのです。
また、試用期間中でも残業手当などに関する規則もきちんと労働基準法に準拠します。
これらのことに留意して、試用期間という言葉とその内容に騙されないようにしましょう。
posted by ろうどう at 19:48 | 労基法の基礎知識