最近では、多くの会社で60歳を区切りとして定年退職を導入しています。
しかしこのところ定年を58歳とするなど、60歳未満を指定してくる会社も現れているのが現状です。
労働基準法では、定年退職について、どのような規定がなされているのでしょうか。
労働基準法では、労働者の解雇に関しては、次のように定めています。
合理的な理由が客観的になく、会社の暗黙の了解として正当でなければ解雇を無効とする…
つまり、会社の就業規制に記載されている内容の理由でない限りは、勝手に解雇することはできないのです。
このため、定年退職に関する記述が就業規制には必ずなされています。
しかし、定年は就業規制に書きさえすれば何歳でもいい、というわけではありません。これについても(労働基準法とは別に)高齢者法という法律で定められています。
これによれば、定年の設定を労働者に対してする場合は、60歳を下回ってはならないとされています。
つまり、定年退職が満60歳になる前に定めているような就業規制は違法ということになります。
また、近頃では、定年退職者を継続して雇うケースが増えています。就業規制には、これについても明記する必要があります。
これによって、現在問題視されている団塊の世代の定年に対しても、言われているほどに問題にならないのではないかという見方が存在しています。
現在、60歳定年から65歳定年に引き上げされる企業が多い現状では、いわゆる団塊の世代の方々がゆっくりと定年後を休める日は、まだ少し遠いかもしれません。
定年に関する規定…労働基準法,就業規制,高齢者法 労働基準法の有給休暇や労働時間など…知って得する労基法の知識
定年に関する規定…労働基準法,就業規制,高齢者法
posted by ろうどう at 07:35
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