労働者を働かせる事ができる労働時間数…これは、労働基準法によって制限されています。しかし、やはりこれが守られていない…こういうことが多くあると思います。
そこで、多くの会社では、労働者が組織する労働組合との間に、36協定という書面による協定を定めています。
36協定とは、労働基準法第36条に準じて定められた協定の事です。
労働者に対して、条件を設けることによって労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることを可能にする協定のことです。これが定められることによって、時間外労働や休日労働が違法ではなくなります。
36協定には…
●時間外労働をさせる具体的な理由
●その業務の種類、労働者数、延長できる限界時間、労働をさせる休日について
●協定の有効期限
以上を明記しなければなりません。
以上を明記したうえで労働基準監督署に届け出し、承認されれば協定は効果を持ちます。
36協定によって設定できる時間外労働時間数の上限…
1週間に15時間を基礎として、1カ月に43時間、1年間に360時間までの時間数まで、時間外労働をさせてよい…というように定めることができます。
これを具体的に計算してみると…
1週間の間に毎日3時間残業をした場合でも、週5日制の会社であっても15時間となってしまいますので、この上限時間は簡単に超えてしまうこともあると思います。
この上限時間を超えた場合は、もちろん労働基準法に違反しますので、会社側に対して訴えかけることが可能です。
毎晩遅くまで残業をしているような方は、36協定に関する書類を調べ、実態と比べてみるといいかもしれません。
36協定について…労働基準法,時間外労働,労働組合,残業 労働基準法の有給休暇や労働時間など…知って得する労基法の知識
36協定について…労働基準法,時間外労働,労働組合,残業
posted by ろうどう at 18:30
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