そのような休暇中に、突然、会社から呼び出しがかかるようでは、休まる体も休まりません。余計にストレスがたまってしまいます。
労働基準法には、休暇中の労働者の権利について、何か規定はあるのでしょうか。
休暇は、労働時間とは明確に区別されるものです。
休暇中の労働者に対して、会社側から業務命令を出すことは、原則として出来ないとされています。
これは、労働基準法でいう労働時間の上限に関わる話ともからんでいます。
休暇まで出勤すると、ほとんどその時間数の上限を超えてしまうからとも考えられます。
また、労働基準法にある、週に1日以上の休みを義務付けるということに違反する可能性が非常に高くなると考えらます。
だから、休暇中の業務命令に関しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。
ですが、災害時等の緊急事態などによる連絡については、これは必要不可欠の事態です。これに関しては、休暇中であっても連絡が取れる状態にしておくことと労働契約に明記している場合があります。
そして、結局、休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできません。また、仮に業務をやったとしても、労働基準法に定められた時間外の割り増し賃金を支払う義務が会社側にはあります。
もしも、このようなことが起きたときは、仕方なく出るというだけでなく、労働基準法に反していないかということに、気を配るようにしていきましょう。
タグ:ストレス 休日出勤 手当