労働基準法(労基法)と休日…法定休日や休日出勤など 労働基準法の有給休暇や労働時間など…知って得する労基法の知識

労働基準法(労基法)と休日…法定休日や休日出勤など

労働基準法(労基法)では、休日についてどう定め、定義しているのでしょうか?

この休日の問題は、とても深刻です。連日、残業をしても仕事が終わらず、ついに休みの日まで休日出勤に…という経験がある方も多いと思います。
そこで、労働基準法(労基法)に定められている休日とは…
カレンダーの上での1日を表しており、1日を丸ごと休んでいない限りは休日とみなされません。
休日はきちんと休むようにし、身心ともに豊かな生活を送りましょう。


労働基準法(労基法)では、会社側に対して、少なくとも毎週1回の休日を労働者側に与えなければならない義務がある、と定めています。

ただし、これは4週間を通じて4日以上の休日を与えるような会社には適用されません。

また、ここでいう『休日』とは、『休暇』とは違い、労働義務のない日のことです。

『休暇』とは、労働義務がある日に、労働者側から要求して労働を免除してもらう日のことを言います。

さらに、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在します。そして、それぞれの休日によって、労働基準法(労基法)での扱いが違います。

まず、法定休日とは…
上で挙げた休日のことで、この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に三六協定が必要となります。
そして、この日の賃金は、35%の割増賃金が付加されることになっています。

一方、法定外休日とは…
会社で定めた、法定休日の日数を上回る分の休日のことです。
この日に労働をした場合には、休日の労働とはなりません。よって、35%の割増賃金は付加されません。

ただし、1週間の労働時間が40時間を超えた分については、残業の扱いになります。これには、25%の上乗せがつくことになります。
posted by ろうどう at 23:50 | 有給休暇・休日