産休という制度は、最近では男性にも認められるいる会社が、まだまだ数が少ないながらも現れてきています。しかし、注目され問題となるのはやはり、女性の産休制度についてです。この産休制度は、少子化問題ともあいまって、社会的にも重要な制度となってきています。
労働基準法(労基法)による産休制度には2種類の休暇期間があります。出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇と定めています。
そして、出産直後から6週間は、必ず休業させなければならないと規定しています。
もしもこれに反して、会社が出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合には、労基法違反の違法行為としての扱いを受けることになります。
また、産前休暇の6週間と産後休暇6週間以降の2週間については休暇をとる事ができる期間として、労働者自身の希望で就労するか休暇をとるかを選択することができます。
この際に、とても気になる点が、当然、休暇中の給料がどうなるのかという問題だと思います。
ところが、なんと今の労働基準法(労基法)では、産前休暇・産後休暇の給料については、支払いの義務がないとなっています。
これは、支払いの義務がないというだけで、会社によっては休暇中も給料が支払われる場合があります。仕事を探したり決めたりする際には、この点の確認をお勧めします。
また、申請をすると支払われる給付金が存在します。これは、出産の際には収入が減ったり出費がかさんだだりと、経済的負担が増えることを考慮したことによります。
さらに、妊娠中の就業で通常業務がむずかしくなった時は、申請をすれば軽い業務に換えて貰うことができます。
そしてまた、時間外労働や休日の勤務についても、これをさせてはならないと労働基準法(労基法)には記載されています。
このように、産休前後の母体の健康を守るために、労働基準法(労基法)には、いろいろな対応を会社側に義務付けていたり、対策を請求することができる制度があります。
産休の制度をよく調べて、権利を行使して、母子ともに健全な出産ができるようにしましょう。
産休の休暇期間や給料について 労働基準法の有給休暇や労働時間など…知って得する労基法の知識
産休の休暇期間や給料について
posted by ろうどう at 22:23
| 産休の休暇期間と給料