労働基準法の有給休暇や労働時間など…知って得する労基法の知識


有給休暇の権利のついて

どうも日本人は、権利の行使という行為がとても苦手のように感じます。

半年間勤務を続けてせっかく有給休暇をもらえたのに、結局、使うことなく終わってしまうことが少なくないようです。

有給休暇は、なにか特別な行事やイベントのために使うという使われ方が多くみられます。そして、会社によりけりですが、少々使い難いという背景があるようです。

有給休暇は、労働基準法で定められていて、正当な仕事を休む「権利」です。

権利は、それが正当な範囲内であれば、どのように使おうとも自由です。

例えば、有給休暇を使う理由として、上記のようななにかの行事やイベントがないといけないと思っている人は、それがないからダメだと思っているのかもしれませんが、それは基本的に間違いです。

そもそも、土日のような休日のばあい、その過ごし方や仕事を休む理由を会社に報告するでしょうか。
もちろん、そんなことは、労働基準法のどこにも書かれていません。

有給休暇も、この土日の休日と基本的はまったく同じなのです。

使う理由を仮に会社から聞かれたとしても、答える義務はまったくありません。

そして、その理由がないから休暇が取れない、ということもあり得ません。

また有給休暇中は、会社からの連絡を拒否したい人がいるかもしれません。
これも、基本的には従業員の自由です。
つまり、有給休暇が「休日」である以上、「業務命令」で「いつでも連絡が取れるように」などということは出来ません。

休日中の呼び出しにも応じなければならない義務はなく、また、従業員の同意がない限り会社も強制することはできません。

しかし、労働基準法の原則には、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるということがあります。

このため、有給休暇も、一方的に従業員が行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利がある…このことを忘れてはいけません。

正当な業務上の理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすなどの命令を出すことは可能です。

このように、有給休暇の使い方に関しても、それぞれ会社の就業規則などで定めていますので、まずこれの確認が大切となります。
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posted by ろうどう at 10:42 | 有給休暇・休日